(前編からのつづき)
上記②又は③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出とあわせて金融機関等の営業所等に提出等をした場合に限られます。
また、受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象とされ、これらの見直しの適用時期は、2021年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る相続税及び贈与税について適用されます。
拠出時期による相続税課税及び相続税額の2割加算を比較してみますと、相続税課税については、2019年3月31日までは課税がなく、2019年4月1日から2021年3月31日の間は死亡前3年以内の拠出分に限り課税があり、2021年4月1日以降は課税ありとなります。
相続税額の2割加算については、2021年3月31日までは適用はなく、2021年4月1日以降は適用がありとなりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年7月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。