(前編からのつづき)
その後、税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税等から、納期の特例の対象になります。
また、源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける役員や従業員などの人数が常時10人未満である源泉徴収義務者ですが、この「常時」とは、平常の状態を指しており、繁忙時期に臨時に雇用して人数が増える場合は、その人数を除いて判断します。
給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、同様に、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要となります。
この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。
なお、適用要件を満たしていても、任意に納期の特例の適用を取りやめることもできますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。