(前編からのつづき)

 なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
 軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」では、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

 また同様に、軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」でも、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
 なお、建設工事とは、建設業法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事の全般をいいますので、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりませんので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。