(前編からのつづき)

 また、対象手続きは、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書で、対象書類は、申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべてとなります。
 なお、例外的書面申告として、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合に、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。

 また、義務化対象法人は、納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書を提出する必要があります。
 そのほか、消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないため、法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が早くなるケースがありますが、この場合、e-Taxによる申告の特例に係る届出書は、法人税及び消費税について、それぞれ義務対象となる事業年度又は課税期間の開始の日から1月以内に提出する必要がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。