(前編からのつづき)
経過措置の適用で免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、改正前は、登録開始日から2年間は免税事業者になれませんが、改正後は、登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である事業者以外は、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年間は事業者免税点制度を適用しません。
また、インボイス制度開始後の一定期間は、免税事業者からの仕入れ税額相当額の一定割合を控除できる経過措置(2023年10月から2026年9月末は仕入税額相当額の80%、2026年10月から2029年9月末は仕入税額相当額の50%)があります。
適用要件として、免税事業者から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存がありますが、改正後は、区分記載請求書の電子データでの提供を受けて保存する場合も認めまれます。
なお、調整対象固定資産(税抜100万円以上の棚卸以外の資産)取得時については、登録日が2023年10月1日の属する課税期間か否かに関係なく、改正前と同様、対象外になりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。