2021年度税制改正において、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用期限が、2023年3月31日まで2年延長されました。
 また、国税庁では、贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税について、贈与者の死亡までの年数にかかわらず、管理残額に相続税が課税されることや、相続人ではない孫は相続税の2割加算の対象となり、その周知を図っております。

 具体的には、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者から信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額をその受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととされました。
 ただし、贈与者がその死亡の日において、受贈者が、
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合のいずれかに該当する場合には、管理残額への相続税課税からは除かれます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年7月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。