国税庁は、同庁ホームページ上において、特定納税管理人制度の概要を公表しました。
同制度は2021年度税制改正により創設され、すでに2022年1月1日から施行されております。
特定納税管理人制度とは、納税者から自発的に納税管理人の届出がない場合において、税務当局が納税者に対して納税管理人の指定及び届出を要請しても届出がないなど、一定の要件を満たすときには、納税地を所轄する税務署長等が国内に住所又は居所を有する一定の者(国内便宜者)を「特定納税管理人」に指定することを可能とする制度をいいます。
制度創設の背景には、経済活動の国際化があり、近年、非居住者又は外国法人による国内不動産の売買や外国法人の国内サポート会社を通じた取引、インターネットを介したデジタルコンテンツ(オンラインゲーム、音楽等)に係る取引など、国境を越えた経済活動が活発化しており、国内に拠点を持たない非居住者又は外国法人に課税関係が生じるケースが増えてきていることがあります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。