2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され、すでに2021年10月からインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるための登録申請が開始されています。
免税事業者が2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられており、経過措置期間以外ではインボイス発行事業者の登録は受けられません。
2022年度税制改正において、この経過措置期間が2023年10月1日から2029年9月30日まで6年間延長されます。
これに伴い、この経過措置期間中はインボイスの登録申請書の提出のみで登録手続きが完了するので、課税選択届出書の提出は不要となります。
インボイス発行事業者の登録を受けた場合は、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。