5月に改正宅建業法(宅地建物取引業法施行規則)が施行され、不動産取引の電子化が進むのではないかと期待されています。コロナ禍以降、多くの企業でDX化が進み、印鑑の捺印が不要になるケースが増えました。

ただ、不動産については、たとえばアパートを賃貸で借りるならば、顧客はアパートを内見し、不動産会社の事務所で契約書に署名捺印してはじめて住むことができます。さまざまな業種の中でも、不動産業界はDX化が遅れていると言われてきました。

遅れの理由は重要事項説明書がひとつとして挙げられます。重要事項説明書とは法で定められた事項について、これらを記載した書面を交付して説明をするというものです。そもそも、宅地建物の取引は権利関係などが複雑であり、専門知識を要するものが多数あります。その中、一般の買主は知識や経験が乏しいため思わぬ損害を被ることが過去には幾度となくありました。こうしたトラブルを防ぐため、物件に関して、法令による利用上の制限、契約の解除に関する事項、損害賠償額や違約金に関する事項ほか、飲用水・電気及びガスの供給、排水のための施設の整備状況といったことまで、法で定められた事項について、有資格者(宅地建物取引士)が顧客に説明することが法で定められています。

2021年、重要事項の説明行為は対面でなく、オンラインで行ってもよいと法整備が進みました。ただ、重要事項説明書や契約書など、不動産関連の書類は電子化が認められず、顧客は不動産会社に足を運び署名捺印しなければなりませんでした。

今回の改正で、不動産関連の電子契約書が全面解禁されます。不動産大手企業がけん引し、DX化は進みつつあります。今後、中堅や零細の不動産会社までDX化の波が及ぶか。注目したいところです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)